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宿泊約款・利用規則

ご予約の前に、以下のポリシーをよくお読みいただき、ご理解くださいますようお願いいたします。

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宿泊約款・利用規則

この宿泊約款・利用規則に適用される施設(以下「当館」と表示します)は、株式会社NISEKO MANAGEMENT SERVICE(以下「当社」と表示します)が管理・運営する宿泊施設を指します。

 

 

宿泊約款

適用範囲

第1条 当社が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。) 又は一般に確立された慣習によるものとします。

2. 当社が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

 

宿泊契約の申込み

第2条 当社に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当社に申し出ていただきます。

(1) 宿泊者名及び代表宿泊者住所

(2) 宿泊日及び到着予定時刻

(3) 宿泊人数

(4) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)

(5) その他当社が必要と認める事項

2. 宿泊客が、宿泊中に前項第(2)号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当社はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

3. 未成年者のみで宿泊の申し込みをする場合は、親権者または法定後見人の同意が必要になります。

 

宿泊契約の成立等

第3条 宿泊契約は、当社が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。契約成立における予約確認書は、eメール・FAX・郵送のいずれかにて送ります。ただし、当社が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当社が別表第2で定める申込金を、当社が指定する日までに、お支払いいただきます。支払い方法は、当社口座への振り込みもしくはクレジットカードによる決済とします。

3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。

4. 第2項の申込金を同項の規定により当社が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当社がその旨を宿泊客または申込者に告知した場合に限ります。

 

申込金の支払いを要しないこととする特約

第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当社は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当社が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

 

施設における感染防止対策への協力の求め

第4条の2 当館は、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。

 

宿泊契約締結の拒否

第5条 当社は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当社が旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。

(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。

(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。

(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。

(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。

イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

(6) 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。) であるとき。

(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成2 5年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。

(8) 宿泊しようとする者が、当社や当館に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。

(9) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

(10) 北海道旅館業法施行条例第8条の規定する場合に該当するとき。((1)宿泊しようとする者が、泥酔し、又は言動が著しく異常で、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。(2)宿泊しようとする者の服装又は携帯品が、著しく不潔で、他の宿泊者の衛生の保持に支障があると認められるとき。)

 

宿泊契約締結の拒否の説明

第5条の2 宿泊しようとする者は、当社に対し、当社が前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。

 

宿泊客の契約解除権

第6条 宿泊客は、当社に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2. 当社は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当社が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は別表第3に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当社が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当社が宿泊客に告知したときに限ります。

3. 当社は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を1時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

 

当社の契約解除権

第7条 当社は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当社が旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。

(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき

(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。

イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

(4) 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。

(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項に規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。

(6) 宿泊客が、当社や当館に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。

(7) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。

(8) 北海道旅館業法施行条例第8条の規定する場合に該当するとき。(1)宿泊しようとする者が、泥酔し、又は言動が著しく異常で、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。(2)宿泊しようとする者の服装又は携帯品が、著しく不潔で、他の宿泊者の衛生の保持に支障があると認められるとき。

(9) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテル(館)が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。) に従わないとき。

2. 当社が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

 

宿泊契約解除の説明

第7条の2 宿泊客は、当社に対し、当社が前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。

 

宿泊の登録

第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当社が定めるフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

(1) 宿泊客の氏名、住所及び連絡先

(2) 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号

(3) 出発日及び出発予定時刻

(4) その他当社が必要と認める事項

2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

 

客室の使用時間

第9条 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

2. 当社は第9条第1項の時間を特定の宿泊者に対し変更して宿泊することを承認することがあります。

3. 当社は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。

(1) 部屋ごとに所定の追加料金が発生します。金額についてはお問合せください。

(2) 午後3時を超える場合、各シーズンの定められた基本室料相当額の100%

 

利用規則の遵守

第10条 宿泊客は、当館内においては、当社が定める利用規則に従っていただきます。

 

営業時間

第11条 当社の施設はコンドミニアム・コテージを中心とするものであり、フロントは当社で定める一箇所とします。フロントサービス時間は、チェックイン時、チェックアウト時を基本とします。

2. 前項の時間は、必要な場合には変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

 

料金の支払い

第12条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当社が認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着に先立って当社の定める方法により支払い、もしくは到着時に当社が定めるフロントにおいて行っていただきます。

3. 当社が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

 

当社の責任

第13条 当社は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当社の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

2.当社は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

 

契約した客室の提供ができないときの取扱い

第14条 当社は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。

2. 当社は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当社の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

 

寄託物等の取扱い

第15条 当社の施設はコンドミニアム・コテージを中心とするものであり、その性質上、寄託物の保管はできません。宿泊客の自己責任において保管および管理をしてください。

 

宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

第16条 当社は宿泊客の自己責任において、宿泊に先立って当館に荷物が到着する場合の損害の責任はその故意・過失を問わず損害の責任は一切負わないものとします。

2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当社は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、一定期間保管後、処分もしくは最寄りの警察署に届けます。

3. 第2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

 

駐車の責任

第17条 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当社は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当社の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

 

宿泊客の責任

第18条 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当社に対し、その損害を賠償していただきます。また、その状況によっては、保険金請求手続き料をお支払いいただきます。

 

言語及び準拠法

第19条 本約款は、日本語で作成され、英語に翻訳されます。日本語版が正本であり、英語版は参考として作成されます。両言語版の間に矛盾抵触がある場合、日本語版が優先されます。

2.本約款に関して生じる一切の紛争については、当社の所在地を管轄する裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。

 

宿泊約款と利用規則の変更

第20条 当社は次の各号の場合に、当社の裁量により、本約款並びに利用規則(以下、「約款等」といいます。)を変更することができます。利用者はこれを意義なく承諾するものとします。

  • 約款等の変更が、宿泊客の一般の利益に適合するとき。
  • 約款等の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。

2.宿泊約款と利用規則の変更は、変更内容がこのウェブサイト上で公表された後、指定された効力発生日から適用されます。

最終変更掲載日 2024年10月29日 効力発生日2024年10月29日

別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)

内訳
宿泊代 宿泊料金 基本宿泊料(室料)
サービス料
追加料金 その他の利用料金
税金 消費税・地方宿泊税

 

別表第2 申込金(第3条関係)

期間 予約 内容
夏季(4月下旬より11月下旬)
一般宿泊契約・連泊割プラン 申込から4日以内に宿泊料金の100%(全額)
お部屋指定の連泊割プラン 申込から14日以内にお申込金20%
ご到着51日前までに80%
冬季(12月上旬より4月下旬) 一般宿泊契約 ・申込日から5日以内に宿泊料金の20%の申込金
・到着日の60日前までに残額
・到着日 30 日以内にご予約の場合は、予約確認後 3 日以内に全額

別表第3 違約金(第6条第2項関係)

夏季
(4月下旬~11月下旬)
一般宿泊契約
*他連泊割はプランに準じてポリシーが異なります。
不泊 当日 前日 3日前 6日前 15日前~ お申し込み~51日前
100% 100% 50% 20%
20泊以上の連泊割プラン 100% 100% 100% 100% 100% 20%
お部屋指定の連泊割プラン

(15日前よりお申込金を差し引いた金額から〇%が違約金となります)

100% 100% 100% 100% 100% 20% お申込金
冬季
(12月上旬~4月下旬)
一般宿泊契約 不泊 当日 前日 7日前 60日前 申込日から
5日目以降
申込日から
5日目以内
申込日から到着日まで
61日以上
100% 100% 100% 100% 100% 20%
申込日から到着日まで
60日以内
100% 100% 100% 100% 100% 100%

宿泊予約・ゲストサービス お支払いとキャンセルポリシーについて

  • いかなる理由によるキャンセルも返金はございません。旅行保険の加入をお勧めいたします。
  • %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
  • 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数全体に対し100%の違約金を収受します。
  • 確定された予約の変更で低価格が発生した場合(チェックイン日やチェックアウト日の変更、部屋の変更など)、保証金の差額や最終的なお支払い額は予約時の価格より徴収させていただきます。変更のリクエストは保証出来かねます。
  • 特記のないゲストサービス(リフト券・レンタル・レッスン・送迎・レンタカー・フード他)に関してご到着日の30日以内のキャンセルは100%のキャンセル料が発生いたします。
  • これらの規約は弊社が管理する宿泊施設にのみ適用されます。バケーションニセコ管理施設はこちら
  • パッケージに管理外物件の予約が含まれている場合、または外部の会社が提供するゲストサービスの予約が含まれている場合、その会社のキャンセルポリシーが適用されます。
  • 変更手数料:滞在日数の減・お部屋数の減・滞在日の変更・追加寝具・ベッドタイプの変更など、7日以内の変更またはキャンセルはキャンセルポリシーと同じ条件が適用されます。
  • 最終支払日前に宿泊日数が減少した場合は、1予約あたり5,000円の変更手数料が発生いたします。
  • 予約金または残額をお支払いいただいた後に、お客様が不可抗力によりパッケージを進めることができなくなった場合、上記のキャンセルポリシーが適用されます*。
  • バケーションニセコが不可抗力により、手配したパッケージを実施できない場合、パッケージをキャンセルする権利を有します。不可抗力によるキャンセルの場合、パッケージ料金から前払いされた費用を差し引いた金額がお客様へ返金されます。
  • 不可抗力によるキャンセルで発生した外部費用(航空券や他ホテルのキャンセル料など)についてバケーションニセコでは補償を負いかねます。

※不可抗力とは、ストライキ、業務停止、自己、パンデミック、テロ行為、戦争、天災などを含む(ただしこれらに限定されない)制御不能な地から、及びユーリティー、通信、コンピューターサービスの中断、喪失、誤作動を指します。

 

利用規則

 

当社では、お客様に安全かつ快適にご滞在いただくために、宿泊約款第10条に基づき、次の通り利用規則を定めます。規則に従っていただけない場合は、宿泊約款第7条により、やむを得ずご宿泊をお断します。

 

1. ご到着後、避難経路と非常口をご確認ください。

2. 宿泊登録者以外の宿泊は固くお断りします。

3. 親権者または法定後見人の同意がない未成年者のみでの宿泊はお断りします。

4. 定員ならびに最大宿泊人数は、各客室により定められています。年齢や寝具の要不要にかかわらず、最大宿泊人数を超える人数では利用いただけません。

5. 宿泊契約期間中の、最大宿泊人数を越えない範囲での宿泊者の追加は、その都度、当社もしくは当社のフロントデスクにお申し出ください。

6. 連泊割引が適応される宿泊契約において、第三者への契約期間の一部権利譲渡は固くお断りします。

7. お客様が下記に該当すると認められた場合は、直ちにご利用をお断りし、当館から退去していただきます。

・ 暴力団、暴力団関係団体または関係者、その他反社会的勢力等であると判明した場合

・ 暴力、脅迫、恐喝、不当な要求およびこれに類する行為が認められた場合

・ 過去に当社から使用の拒否を通告された者

・ 心神衰弱、薬物、飲酒による自己喪失など、他のお客様に危険や恐怖、不安感を与える恐れがあると認められる場合

8. 当館内での物品の販売、勧誘、広告物の配布、高声・放歌・喧騒など他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす行為、賭博やその他法令公序良俗に反する行為は禁止しています。

9. 当社の許可なく、当館で営業行為をするなど、宿泊以外の目的での利用は固くお断りします。

10. 緊急事態あるいはやむを得ない事情が発生しない限り、従業員エリア、屋外非常階段、機械室等お客様用以外の場所には立ち入らないでください。

11. 当館および敷地内の設備・備品は、所定の用途に限って利用ください。客室内の備品の移動、客室内の改造など、客室内の現状を著しく変更しての利用はお断りしています。また、外観を損なうようなものを窓に貼ったり、窓際に陳列したりしないでください。

12. 当館内に下記の物品は持ち込まないでください。

・ 火器

・ 悪臭を発するもの

・ 著しく多量の荷物や物品

・ 引火または発火しやすいもの、その他危険性のあるもの

・ 薬物や銃、刀など法律で所持が禁じられているもの

・ その他、他のお客様や従業員の安全を脅かすもの

13. 当社が指定する物件を除き、当館内は、犬・猫・小鳥・小動物などを含むすべてのペットのお持ち込みは固くお断りします。(補助犬は除く)

14. 当館内は禁煙です。当館内で喫煙の形跡が認められた場合は、消臭および追加清掃のため5万円を上限としてその費用を負担していただきます。喫煙の形跡には、客室で吸殻を発見した場合や、客室に強いタバコ臭がある場合も含まれます。また、客室内でのお香の使用もお断ります。

15. 滞在中の鍵の管理は、宿泊者自身でおこなってください。外出の際は施錠のうえ、必ず鍵をお持ちください。紛失された場合は、費用を負担していただきます。

16. 忘れ物を発見した場合は、発見から3か月間保管します。貴重品に関しては、7日以内に最寄りの警察署に提出します。警察署に提出済みの貴重品を除き、お客様よりご連絡をいただいた場合は、忘れ物を、お客様の費用負担にて指定の住所へ送付します。3か月間お問い合わせがない場合は、処分します。ただし、食料品など保管管理が困難な物や、廃棄物であることが明らかな物は保管せず処分します。

17. 当社は宿泊者のプライバシー保護に最大限の注意を払いますが、以下の場合、スタッフが、宿泊客の許可なく客室に入室する場合があります。

・ 宿泊中の定期清掃

・ 緊急を要する、施設・設備点検及び修繕が必要と認められる場合

・ 宿泊客が法律に反する行為、利用規則に違反する行為、または施設に重大な損害を及ぼす行為をおこなっていることが明白な場合

18. 館内、客室内での染髪はお断りします。染髪料による汚損が発生した場合は、追加清掃費および修繕費を負担していただきます。